出産後はたくさんの届け出や手続きをしないといけません。これらをすることで、もらえるお金もあるので、忘れずしっかりと行っていきましょう!
手続きのポイント

とにかく手続きがたくさんだし、家庭によって届け出するものの種類や提出先はいろいろ。できれば出産前から準備を進めておいた方がいいです。出産後は体の疲労や育児で忙しく、余裕がなくなります。
出産前に以下のことをしておきましょう。
- 自分が提出すべき書類や該当する助成金には何があるかを調べて紙に書き出す。
- 職場などにも産後の提出書類をあらかじめ尋ね、書類をもらっておく。
- あらかじめもらっておいた書類には分かる範囲で記入をしておく。
- 扶養・保険を夫と妻のどちらに入れるか話し合っておく。
- 出生届の提出や児童手当金の申請は急ぐので、パパが提出するかなど決めておく。
- 提出・申請する項目や提出先別に書類をまとめ、ひとつのファイルにまとめておくと便利!(緊急時、パパや他の家族が見ても分かりやすいように)
赤ちゃんが生まれた後、必要な手続き一覧
出生届などは産後14日以内に提出しなくてはいけません。それぞれ期限があるので、出し忘れのないよう注意していきましょう。
ほとんどの人が必要な手続き一覧
種類 | 期限 | 申請・提出先 | 内容 |
---|---|---|---|
出生届 | 出産日を含めて14日以内 | 市区町村役場(里帰り中は地元の役場でも可) | 赤ちゃんを戸籍に登録する手続き |
児童手当金 | 出生してから15日以内 | 住民票のある市区町村役場 | 小学校までの育児にかかるお金を支給してもらうための手続き |
健康保険の加入 | 1ヶ月検診まで | 健保、共済:勤務先(夫の扶養に入れる場合は夫の勤務先) 国保:住民票のある市町村役場 | ?赤ちゃんの健康保険加入の手続き |
乳幼児医療費助成 | 子の健康保険加入後1ヶ月検診まで | 住民票のある市区町村役場 | 赤ちゃんの病院受診などでかかる医療費を助成してもらうための手続き |
出産育児一時金・付加金 | 出産した翌日から2年間 | 健保、共済:勤務先(夫の扶養に入ってる場合は夫の勤務先) 国保:住民票のある市区町村役場 | 出産費用の一部(子ども1人につき42万円)を給付してもらうための手続き |
出産手当金(働いているママのみ) | 産後56日以降 | 健保、共済:勤務先 国保:対象外 | 産休中に給料の2/3を支給してもらう手続き |
高額医療費 | 診察日の翌月から2年以内 | 健保、共済:勤務先(夫の扶養に入ってる場合は夫の勤務先) 国保:住民票のある市町村役場 | 健康保険が適用される治療で、?1カ月に一定額を超える医療費がかかった場合、超えた部分を変換してもらうための手続き |
育児休業給付金(働いているママのみ) | 育児休業1ヶ月前まで | 勤務先 | 育児休業中に給料の1/2を支給してもらうための手続き |
その他、必要に応じて行う手続き
種類 | 期限 | 申請・提出先 | 内容 |
---|---|---|---|
失業給付金(失業手当)受給期間延期の手続き | 退職日翌日から30日経過した後のさらに翌日から1ヶ月以内 | ハローワーク | 子育てが一段落し、再就職に向けて動き出した時に失業手当を受け取れるよう、通常1年の受給期間を4年まで延期しておく手続き(就職活動中しかもらえないので妊娠・出産後の働けない期間はもらえません) |
未熟児養育医療給付金 | 出産から14日以内 | 保健所 | 出生した赤ちゃんが未熟児の場合や医師から入院養育が必要と認められた場合、その入院費・治療費を自治体から援助してもらうための手続き |
医療費控除 | 出産した年の翌年3月の確定申告 | 税務署 | 出産する年の1/1?12/31の1年間で支払った家族全員の年間医療費(出産に関わる費用含む)が10万円を超えた場合、医療費の一部を税金から控除してもらうための手続き |
出産祝い金(自治体) | 自治体へ確認 | 市区町村役場 | 自治体に祝い金制度がある場合、祝い金ももらうための手続き |
出産祝い金(企業) | 勤務先に確認 | 勤務先 | 会社に祝い金制度がある場合、祝い金をもらうための手続き |
医療保険 | 保険会社へ確認 | 保険会社 | 出産前に病気で入院したり、帝王切開などをした場合、入院給付金や手術給付金を受け取るための手続き |
傷病手当金 | 休業から4日目?2年以内 | 勤務先 | 産休前に病気や怪我で4日以上休業した場合、給料の2/3を健康保険から手当金として給付してもらうための手続き |
3歳未満の子を養育する旨の申出書 | 3歳未満の子を養育し、養育前の標準報酬月額より低くなった日?2年以内 | 勤務先(夫婦どちらも提出できる) | 3歳未満の子を養育し、勤務時間の短縮などにより給与が低下した場合でも、養育前の標準報酬月額で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止するための手続き |
いかがでしたか?たくさんありすぎて大変かもしれませんが、各自治体や勤務先、保険機関と相談しながら必要書類を集めていきましょう!
給付金や手当金をしっかりもらっておくと、産後の経済的負担が軽減しますよ!
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