車に取り付けが義務化されているチャイルドシートに関する情報を紹介しています
チャイルドシートは絶対必要?法律ではどんなふうに決まっているの?
道路交通法(第71条の3第4項)により、チャイルドシートの着用が義務付けられています。
チャイルドシートは交通事故の被害から幼児を守ります。
幼児を自動車に乗せて運転する時は必ずチャイルドシートを使用しましょう。
自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)。道路交通法第71条の3第4項:自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
引用元:警視庁「子供を守るチャイルドシート」
義務年齢は何歳から何歳まで?
いつから | いつから | 年齢以外の条件 |
---|---|---|
0歳以上 | 6歳未満 | 140cmに満たない |
チャイルドシートは幼児は必ず使用しなければいけませんが道路交通法での幼児の定義は「6歳未満の者」となっています。
ただし、車に付いている通常のシートベルトは140cm以上の体型を対象に作られているため、6歳を超えても身長が140cmに満たない場合はチャイルドシートの使用を継続していきましょう。
違反した時の罰則や罰金は?
違反をすると、座席ベルト着用義務違反と同様の違反点数が1点加算されます。罰金は発生しません。
罰金ではなく違反点数ですのでゴールド免許の方もしくはゴールド免許になる予定だった方はブルー免許になります。
チャイルドシートの着用が免除される場合とはどんな時?
疾病や、やむを得ない理由がある場合はチャイルドシートの着用が免除されます。
その具体的な例は以下のとおりです。
- 車の構造上、座席にチャイルドシートを固定できない車両の場合(幼児専用の座席になっている幼稚園・保育園の送迎バスなど)
- 乗車定員の範囲内で乗車させる場合に可能な限りチャイルドシート設置しても子どもの人数に足りない時、チャイルドシートを使用できない幼児については使用義務を免除
- 股関節脱臼や皮膚炎がひどい場合など、チャイルドシートの着用が療養上適さない時
- 体が大きすぎてチャイルドシートのサイズが合わず、適切にチャイルドシートを使用することができない場合
- 授乳やおむつ交換など、チャイルドシートをしたままではできないお世話を行う時
- 路線バス、貸切バス、タクシー・ハイヤーなどに乗る時
- 深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かうなどの緊急を要する場合
- 事件や事故、迷子である幼児を保護して交番等に搬送するなどの緊急を要する場合
- 6歳未満でも身長が140cmを超え、シートベルトの着用でも安全が確保できる
チャイルドシートはいつからいつまで必要?
チャイルドシートは産まれてすぐの新生児から必要になります。産院で出産後、退院時に自家用車を使用するのであれば、あらかじめチャイルドシートを装着しておきましょう。
法律ではチャイルドシートは6歳までの使用義務となっていますが、年齢や身長・体重に応じて3つの種類に分けられます。
シートの種類 | 年齢 | 目安 |
---|---|---|
ベビーシート(乳児用) | 新生児から1歳くらいまで | 身長70cm以下、体重10kg未満が目安 |
チャイルドシート(幼児用) | 1歳から4歳くらいまで | 身長65kg100cm以下、体重9kgから18kgまでが目安 |
ジュニアシート(学童用) | 4歳から10歳くらいまで | 身長135kg以下、体重15kgから36kgまでが目安 |