最近では待機児童問題などが国会で取り上げられるなど育児・産後・育休に関する話題が尽きません
待機児童が発生している家庭は育休を延長したりしなければいけなかったりして金銭的な不安が多くなるかと思います
そんな時に思いつくのは「ちょっとした副業が出来ないのか?」だったりもしますが本当に副業をやって大丈夫なのか不安になりますよね
お金に余裕を持ちたくて副業をやったのに、副業が原因で出産育児一時金や育児休業給付金などが停止されてしまっては逆に金銭的に苦しくなってしまいますから・・・
そんな不安になる育休中の副業などに関して調べてみました!
育休中に副業をしても問題が無い条件

ここ最近になるんですが2014年10月1日以降にある一定の基準までは働いていても、給付金は受給できるようになりました。
その基準を超えてしまわなれけば例えば、1日3時間で月20日といった柔軟な働き方が可能なんですね。
より具体的な話ですが、こちらの厚生労働省が公開している資料を見てみると分かるんですが休業開始時の賃金月額から比較して13%と80%を基準として支給額が決まってしまいます。
もし仮に80%を超える賃金を貰ってしまうと給付金は支払われない事となってしまうんですね

こちらの資料は育児休業給付金がいくら貰えるのかと言うことにも関連する話になります。
育児休業給付金はいくらもらえるのか

※2014年3月以降に下記に変更
項目 | 期間 | 金額 |
---|---|---|
出産育児一時金・付加金 | 産後56日以降から約半年 | 給料の67% |
育児休業給付金 | 育児休業1ヶ月前まで | 給料の50% |
表にしてみましたが正直なところパッとみたところで「なるほど!うちはこのぐらいかな!?」なんてイメージが付かないかと思いますが分かりやすく表現すると
- 産後2ヶ月後から産後6ヶ月後(支給開始から4ヶ月)までは67%が貰える
- その後は育児休業が終わるまで50%が貰えます
ちなみに非課税のため所得税も引かれません
(実際にはより細かい話になるんですが分かりやすく書いています)
合わせて重要にポイントとしては育児休業中は社会保険料が免除されます!
副業をする場合に気をつけるポイント
育休中は会社へ所属している状態だと思います、まず会社の規則として副業が可能なのかどうかは確認して置いたほうがいいでしょう
また給付金が減ってしまっても良い!なんて思われて副業に頑張りすぎて年間20万円を超えてしまった場合は確定申告を忘れないように気をつけておきましょう
育休中に副業なら「ココナラ」は如何でしょうか?
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「サービス」なんていうと変なイメージをしてしまう方もいるかもしれませんが凄く健全です
サービス内容の抜粋
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気になる方はこちらの記事をどうぞ
